香港への会社の再籍

香港の再籍住所制度は、Companies Ordinance (Cap. 622)のPart 17Aに基づき、2025年5月23日から施行され、適格な外国企業が清算せずに香港への法人登記を移転することを可能にします。これにより、香港の主要な国際ビジネスハブとしての地位が強化されます。

適格企業には、株式による公開/非公開会社および株式資本を持つ無制限会社が含まれます。要件には、設立から少なくとも1年、会社類型の適合性、および原籍地の法的な許可が含まれます。申請は香港のCompanies Ordinanceに準拠し、不法な目的に使用されないものでなければなりません。

手続きには、Form NNC6の提出、原籍地からの法的意見書、提案されたArticles of Association、Form IRBR5の提出、および事業登録料の支払いが含まれます。登録後の届出は15-30日以内に完了する必要があります。

管轄地固有の退出手順には以下のものが含まれます:

  • Bermuda: 閣僚承認、公的公告、法定宣言。
  • BVI: 官報公告、債権者通知、保証宣言。
  • Cayman: 債権者への通知、取締役の宣誓供述書、財務諸表。
  • Belize: メンバー承認、地方法令への準拠、レジストリへの届出。
  • Seychelles: メンバー承認、債権者保護、IBC Actへの準拠。
  • UAE: フリーゾーンにより異なります;通常、レジストラーの承認、メンバー決議、およびオフィスリース