香港再登録制度

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会社条例への主な改正

2025 年 5 月 23 日に、海外法人が裁判所や清算手続を経ずに香港へ再登録できるよう支援するため、新たな会社再登録制度が導入されます。

再登録制度は、会社条例(第 622 章)(以下「CO」という。)第 XV 部に基づき既に非香港会社として登録されている海外法人および未登録の海外法人に適用されますが、当該法人が設立地の法律により他の管轄区域への住所移転を認められていることが条件となります。

再登録後、海外法人は香港で設立された会社として以下のいずれかの種類とみなされ、CO を含む香港法令に準拠する必要があります。

  • 株式有限の非公開会社;
  • 株式有限の公開会社;
  • 資本金を有する無制限の非公開会社;
  • 資本金を有する無制限の公開会社。

申請手続

申請書、再登録後の定款案およびすべての要求された添付書類を提出し、会社条例(以下「CR」という。)に規定された手数料を支払うと、CR は書類を審査し、2 週間以内に追加照会または再登録証明書の発行のいずれかにより回答します。

海外法人は、再登録日(再登録証明書に記載された日付)から 120 日以内に、元の設立地からの注销登記の証拠を提出する必要があります。期限は、海外法人からの申請を受け付け次第、CR によって延長される場合があります。

結論

企業統治および税務アドバイス・サービスを提供し、クライアントの会社維持を支援する専門ファームとして、海外法人が香港への再登録を申請し、その後上記のサービスを提供することができます。

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