国務院、金融持株会社の設立に関する新たな要件を提示

国務院、金融持株会社の設立に関する新たな要件を提示

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2020 年 11 月

中国人民銀行および他の金融監督当局は、金融リスクを低減しようとする新たな規制強化の決定を発表した。2020 年 11 月 1 日より、2 つ以上の金融機関を保有または支配し、自らの株式投資を管理し、商業活動に直接参加しない会社は、金融持株会社として登録する必要がある。

「金融機関」には以下が含まれる:

  1. 商業銀行(村鎮銀行を除く、以下同じ)、金融リース会社;
  2. 信託会社;
  3. 金融資産管理会社;
  4. 証券会社、公募ファンド管理会社、先物会社;
  5. 人身保険会社、財産保険会社、再保険会社、保険資産管理会社;
  6. 国務院の金融管理部門が認定するその他の機関。

この決定は、中国で金融持株会社を登録するための条件と要件を明確にし、以下の状況において金融持株会社の設立申請を行うべきことを規定している:

  1. 支配または実質的に支配する金融機関に商業銀行が含まれる場合、金融機関の総資産は人民元 5000 億元以上であるか、または金融機関の総資産が人民元 5000 億元未満だが、商業銀行以外の他の種類の金融機関の総資産が人民元 1000 億元以上であるか、または委託管理される総資産が人民元 5000 億元以上であること;
  2. 支配または実質的に支配する金融機関に商業銀行が含まれない場合、金融機関の総資産は人民元 1000 億元以上であるか、または委託管理される総資産が人民元 5000 億元以上であること;
  3. 支配または実質的に支配する金融機関の総資産または委託管理される総資産が上記第 1 項、第 2 項の規定基準に達していないが、中国人民銀行がマクロプルーデント規制の要件に基づき金融持株会社の設立を必要と判断した場合。

国務院はまた、「金融持株会社監督管理暫行辦法」を公布し、関連規定を補足した。「办法」は株式保有について追加要件を設け、金融持株会社の株主が中核事業、企業統治、財務状況、株式構造およびリスク管理における資格を明確化することを求めるとともに、大株主、支配株主および実質的支配者に対して要件を課している。

中国人民銀行は声明の中で、この新規定が金融市場に好影響を与え、各種機関間の秩序ある競争を促進し、システミックリスクを防ぐと述べた。

資料元:中国銀行ニュースおよび中国人民銀行

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