国際ビジネス会社法に対する新たな改正

国際ビジネス会社法に対する新たな改正

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国際ビジネス会社法(ベリーズ法第 270 章、2011 年改訂版)に新たな改正がなされました。国際ビジネス会社(IBC)の特徴、利点および制限は、2019 年 1 月 1 日以降大幅に修正されています。以下の表は、既存の制度と新しい IBC 制度における重要な要素を要約しています。

特徴 2019 年 1 月 1 日以前(必須ではない) 2019 年 1 月以降(物理的所在あり) 2019 年 1 月以降(物理的所在なし)
居住および財産所有権 ベリーズの土地、株式、債務義務およびその他の資産は含まれないよう制限される 制限なし 制限なし
株式保有権 ベリーズ非居住者に制限される 制限なし 制限なし
所得税および/または事業税の対象 いいえ はい ベリーズ由来の所得/収入がある場合、税対象。それ以外の場合は税対象外
申告要件 いいえ 年次税務申告書を提出し、月次の事業税を支払う必要がある ベリーズ由来の所得/収入がある場合、年次税務申告書を提出する必要がある。それ以外の場合、年次税務申告書の提出は任意
配当金(支払または受取) 免税 免税 免税
債券に対する利子(支払または受取) 免税 免税 免税
標準通貨 USD ベリーズで事業活動を行う場合、BZD の対象となる USD USD
為替管理許可証 いいえ はい いいえ
印紙税 なし IBC が他の IBC の株式以外のベリーズの財産を所有する場合を除き、なし IBC が他の IBC の株式以外のベリーズの財産を所有する場合を除き、なし
物理的所在 必須ではない 国際金融サービス委員会(IFSC)のライセンス保有者には必須 IFSC ライセンスを持たないその他の者には任意
会計記録 はい はい はい
監査要件 なし 年間受取額が少なくとも US$600 万の場合、所得税局長により要求される可能性がある 年間受取額が少なくとも US$600 万の場合、所得税局長により要求される可能性がある
ベリーズの税務居住者 いいえ はい いいえ
適格証明書(CGS)には税務コンプライアンスが必要 いいえ はい はい

経過措置規定:

  1. 2018 年 6 月 30 日時点で存在する知的財産資産の所有者は、IFSC に申請して、旧制度の下で存続できるかどうかの地位を決定してもらう必要があります。地位が確定した後、所得は新制度の下で課税対象となる可能性があります;
  2. (a) の要件は、IFSC の許可がある場合、2021 年 6 月 30 日に期限切れとなります;
  3. IFSC のライセンス活動の下にあった既存の IBC は、旧 IBC 制度が 2021 年 6 月 30 日に期限切れとなり、その後課税対象となります。
  4. 2017 年 10 月 16 日以前に設立された IBC(関連当事者から取得した知的財産資産がない場合に限る)は、コア所得生成活動のみについて 2021 年 6 月 30 日まで旧 IBC 制度の恩恵を受け続けます。他のすべての所得は新制度の下で課税対象となります。
  5. 2017 年 10 月 17 日以降に設立された IBC は、新しい IBC 改正法に該当し、課税対象となります。

移行期間

  1. 税務コンプライアンス、監査要件および物理的所在要件などの一部の新しい要件の完全施行前に、少なくとも 12 ヶ月の移行期間が承認されます。

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