シンガポールの事業形態の種類と税務

シンガポールで設立された会社は、株式による有限責任、担保による有限責任、または個人事業主/トレーダーやパートナーシップなどの非法人事業である可能性があります。有限責任を有するすべての会社は、公的または私的である可能性があります。有限責任パートナーシップおよび有限パートナーシップも利用可能となっています。

非公開会社

株式による責任限定の私的会社は、「免除私的会社」(EPC)であるか、またはEPCでない場合があります。

EPCとは、株主が20人を超えず、その株式が他の会社によって保有されていないものを指します。あるいは、政府が完全に所有し、閣僚が国益のために公報で通知によりEPCであると宣言したものを指します。

「スモールEPC」とは、2004年6月1日以降に開始する会計年度の年間収益がS$5 millionを超えないものを指します。

2004年(2003年5月15日以降2004年6月1日以前に開始する会計年度についてはS$2.5 million以下)。

「支払能力のある」スモールEPCは、年次報告書の提出時に財務諸表を添付する必要はありませんが、代わりにオンラインでの支払能力宣言を完了する必要があります。「支払能力のない」スモールEPCは財務諸表を提出しなければなりません。スモールEPCは、支払能力があるか否かにかかわらず、監査要件から免除されます。

「ノーマルEPC」とは、2004年6月1日以降の会計年度の年間収益がS$5 millionを超えるものを指します(2004年5月15日以降2004年6月1日以前の会計年度についてはS$2.5 million超)。「支払能力のある」ノーマルEPCは年次報告書の提出時に財務諸表を添付する必要はありませんが、代わりにオンラインでの支払能力宣言を完了する必要があります。「支払能力のない」ノーマルEPCは財務諸表を提出しなければなりません。ノーマルEPCは、支払能力があるか否かにかかわらず、財務諸表を監査しなければなりません。

「ドーマントEPC」とは、関連する会計年度に会計取引がなく、または事業活動がなく、または設立以来事業を開始していないEPCを指します。「支払能力のある」ドーマントEPCは年次報告書の提出時に財務諸表を添付する必要はありませんが、代わりにオンラインでの支払能力宣言を完了する必要があります。「支払能力のない」ドーマントEPCは財務諸表を提出しなければなりません。ドーマントEPCは、支払能力があるか否かにかかわらず、監査要件から免除されます。

EPC以外の私的会社(私的会社、非EPC)は、株主数が50人に制限されます。アクティブな非EPC私的会社は財務諸表を監査し、提出しなければなりません。ドーマントな非EPC私的会社は財務諸表を監査する必要はありませんが、提出しなければなりません。

設立

会社設立は、シンガポール会社法に基づく登録により行われます。設立は通常1日または2日かかりますが、コンピュータ生成の検証による設立の確認は24時間以内に取得可能です。既存の名称と同じまたは類似した会社名は許可されません。ただし、親会社はその名称が子会社の名称の一部として含まれることに同意することができます。私的有限責任会社の名称は、「Private Limited」という言葉で終わる必要があります。

資本金と定款

2006年1月以降、認可資本金、株式プレミアム、および額面価値の必要性が廃止されました。資本金はシンガポールドルまたは他の通貨で表示することができます。配当その他の権利が異なる個別の株式クラスを作成することができます。以下の株式クラスが許可されています:普通株式、優先株式(償還可能および非償還優先株式)。無記名株式は許可されていません。

2016年第1四半期以降、会社の設立定款と細則が憲章に統合されました。モデル憲章は規制で規定されています。

株主

シンガポールの会社は、少なくとも1人の株主を有する必要があります。この株主は、いかなる国籍の個人でも、または会社でもかまいません。

株主の詳細はACRAに提出する必要があり、公的記録で利用可能です。匿名性は名義株主を使用することで達成できます。株主の責任は、引き受けた資本に限定されます。

取締役

会社は、シンガポールに通常居住する少なくとも1人の取締役を有する必要があります。「通常」居住とは、取締役の通常の居住地がシンガポールにあることを意味します。Singapore Citizen、Singapore Permanent Resident、またはEntrePass保有者は、ここに通常居住する人物として認められます。外国人の雇用に関する現行の法律および規制に準拠することを条件として、Employment Pass保有者は、ここに通常居住する取締役として認められる可能性があります。

Corporate directors are not permitted. Directors details must be filed with the Registrar and are available on public record.

秘書役及び登録事務所

シンガポールの会社は、シンガポール内に登録事務所の住所を維持しなければならず、シンガポール在住の会社秘書を任命しなければなりません。秘書は自然人で、その主たるまたは唯一の居住地がシンガポールにある者でなければなりません。秘書の詳細は登記官に提出しなければなりません。取締役が会社の唯一の取締役である場合、その取締役は会社の会社秘書として行動したり任命されたりしてはなりません。

有限責任組合(「LLP」)

LLPは、シンガポールで事業を行うための代替的な形態です。LLPは、オーナーにパートナーシップとして運営する柔軟性を与えつつ、私的有限会社のような別個の法的アイデンティティを有します。

これにより、LLPは法人として見なされ、パートナーとは別個の法的地位を有します。LLPは永続的継承を有し、これによりLLPのパートナーの変更は、その存在、権利または義務に影響を与えません。

LLPは、以下のことができる:

  • その名義で訴訟を起こし、訴えられる;
  • その名義で財産を取得し、保持する;
  • その名義で共通の印章を有し
  • 法人として合法的に行うことができるその他の行為やことを、その名義で行う。

LLPのパートナーは、LLPが負った事業債務に対して個人的に責任を負いません。ただし、パートナーは自身の不法行為または不作為によって生じた損失からの請求に対して個人的に責任を負う可能性がありますが、LLPの他のパートナーのそのような不法行為または不作為に対しては個人的に責任を負いません。

LLPは、LLPの取引および財務状況を十分に説明する会計記録、損益計算書、および貸借対照表を保持する義務があります。LLPがこれを行わない場合、LLPおよびすべてのパートナーが起訴され、罰金または懲役、またはその両方が科される可能性があります。

パートナー

パートナーは、LLP契約に従ってLLPのパートナーとして承認されたいかなる人物も定義されます。すべてのLLPは少なくとも2人のパートナーを有しなければなりません。

LLPのパートナーは、個人、現地会社、外国会社、または別のLLPであることができます。

マネージャー

マネージャーとは、LLPの管理に関与する、またはその管理に参加するいかなる人物もを指します。すべてのLLPは、シンガポールの通常の居住者(すなわち、シンガポール市民またはSingapore PR)、満年齢の自然人(すなわち、2009年3月1日以降18歳以上)で、能力のある少なくとも1人のマネージャーを有しなければなりません。

非シンガポール市民は、地元の居住住所を提供し、本人がシンガポールに長期間合法的に滞在できることを証明できる場合(すなわち、Employment Pass、Approval-In-Principle Employment Passを保有する場合)、LLPのマネージャーになることができます。

年次宣言

LLP法第24条(1)項の下、すべてのLLPのマネージャーは、LLPがソルベントであるかインソルベントであるか(すなわち、債務を支払うことができるか否か)を述べる宣言を提出する義務があります。

第24条(2)項の下、最初の年次宣言は、LLPの登録日から15ヶ月以内に提出しなければなりません。以降の宣言は、毎暦年1回、かつ前回の宣言の提出から15ヶ月を超えないように提出しなければなりません。

アカウント

LLP法第25条(1)項に基づき、LLPは取引および財務状況を説明する会計記録およびその他の記録を保持する必要があります。LLPはまた、損益計算書および貸借対照表を作成する必要があります。ただし、これらの書類はACRAに提出する必要はありません。

LLP法第25条(2)項に基づき、LLPは会計記録を5年間保持しなければなりません。

LLPがこれを行わない場合、LLPおよびすべてのパートナーは起訴され、罰金または懲役、またはその両方が科される可能性があります。

LLPからの所得は、事業体レベルで課税されません。パートナーが個人である場合、LLPからの所得のその者の取り分は、その者の個人所得税率に基づいて課税されます。パートナーが法人である場合、LLPからの所得のその取り分は、会社の適用税率に基づいて課税されます。

各パートナーのLLPからの所得、LLPからの事業損失、および寄付を超える資本控除および産業用建物控除の取り分は、他の源泉からの所得に対する相殺に利用可能ですが、関連する控除の対象となります。

事業売上高がS$500,000未満のパートナーシップの場合、LLPは所得税申告時に財務諸表を提出する必要はありません。

事業売上高がS$500,000以上のパートナーシップの場合、LLPはLLPマネージャーによって真正かつ正確であると認証された財務諸表を税務局長に提出する必要があります。

有限責任組合(「LP」)

リミテッド・パートナーシップ(LP)は、Limited Partnership Act 2008(「LP Act」)によって規定される事業形態で、2009年5月4日に施行されました。これにより、事業はパートナーから独立した別個の法人格を持たずに、パートナーシップとして運営および機能することが可能になります。

個人または法人が、一般パートナーまたはリミテッドパートナーとなることができます。

LPのパートナー

General Partner は、LP の行動に対して責任を負い、LP が負うすべての債務、義務および責任に対して個人的に責任を負います。General Partner が2人以上存在する場合、彼らは LP のすべての債務、義務および責任に対して連帯して責任を負います。General Partner は、LP の管理に参加し、パートナーシップの財産を使用する権利を共有し、予め定められた割合で LP の利益を共有することができます。

無限責任組合員

General Partnerは、LPの行動に対して責任を負い、LPが被るすべての債務、義務及び責任に対して個人的に責任を負います。General Partnerが2人以上いる場合、彼らはLPのすべての債務、義務及び責任に対して連帯して責任を負います。General Partnerは、LPの管理に参加することができ、パートナーシップの財産を使用する権利を共有し、予め定められた割合でLPの利益を共有することができます。

有限責任社員

有限責任社員は、拠出資本を超えるLPの債務および義務に対して責任を負わない。彼は、LP法の第一スケジュールに定められたものを除き、LPの管理に参加することを許されない。もしそうした場合、彼は無制限の個人的責任を負う一般社員として扱われる。

事業形態の種類と特徴を詳述した表

以下のページは、いくつかの事業形態の種類とその特徴の比較リストです:

租税

現在の法人税率は、課税年度(YA)2010年から17%です。

新規シンガポール企業向けスタートアップ税免除(SUTE)制度

この制度の下で、対象となる新設会社は、最初の3つの連続した課税年度について、最初の$100,000の通常課税所得*に対して全額免除され、次の$200,000の通常課税所得*に対してさらに50%の免除が与えられます。したがって、最大免除額は$200,000(100% x $100,000 + 50% x $200,000)です。

*通常課税所得とは、現行の法人税率で課税される所得を指します。

適格条件には以下のものが含まれます:

  1. 個人株主は20人を超えないこと
  2. 一人の個人が発行済株式の少なくとも10%を保有すること(法人株主の場合)
  3. 不動産および投資保有会社は対象外です

SUTEは2010年以来、保証会社を含むように拡張されていますが、新規スタートアップ会社のための税免除制度は、2013年2月以降に設立された投資保有会社および不動産開発活動に従事する会社には拡張されていません。

部分税免除制度

この制度は、SUTEの資格がないすべての会社に開放されています。2008年評価年度から、通常の課税所得(フランクされたシンガポール配当を除く)について、最大S$300,000まで企業に部分的な税免除が与えられます。通常の課税所得の最初の$10,000については、75%(すなわち$7,500)が税から免除されます。次の$290,000については、50%が税から免除されます(すなわち$145,000)。言い換えれば、フランクされたシンガポール配当を除く通常の課税所得の最初の$300,000について、$152,500が税から免除されます。

事業形態の種類と特徴を詳述した表

以下のページは、いくつかの事業形態の種類とその特徴の比較リストです:

事業形態の種類

個人事業

パートナーシップ

有限責任パートナーシップ

私的会社

有限パートナーシップ

定義

1人で所有される事業

2人以上の者が利益を共通の目的として事業を行う協会

個々のパートナーの責任が一般的に限定されるパートナーシップ

株主および取締役とは別個かつ独立した法律主体

2人以上の者からなるパートナーシップで、少なくとも1人の無限定パートナーと1人の限定パートナーを含む。

所有者

1人

2人から20人のパートナー間。20人を超えるパートナーシップは、会社法第50章に基づき会社として法人化しなければならない。

  • 少なくとも2人のパートナー、最大制限なし。

  • パートナーは個人または法人(会社または他のLLP)であることができる。

免除私的

会社 20

株主以下で企業株主なし 私的会社 -

50株主以下。

公開会社は50株主を超えることができる。

少なくとも2人のパートナー;1人の無限定パートナーと1人の限定パートナー。最大制限なし。

法的地位

独立した法律主体ではない。所有者は無制限責任を負う。

自身の名義で訴訟を起こしたり訴えられたりできない。財産を所有できない。

独立した法律主体 所有者は限定責任

自身の名義で訴訟を起こしたり訴えられたりできる 財産を所有できる

独立した法律主体ではない

無限定パートナーは無制限責任;限定パートナーは限定責任 自身の名義で訴訟を起こしたり訴えられたりできない

財産を所有できない

所有者は事業の債務と損失に対して個人的に責任を負う

パートナーは他のパートナーによって生じたパートナーシップの債務と損失に対して個人的に責任を負う

パートナーは自身の不注意な行為から生じた債務と損失に対して個人的に責任を負う。

パートナーは他のパートナーによって生じたLLPの債務と損失に対して個人的に責任を負わない。

株主は会社の債務と損失に対して個人的に責任を負わない

無限定パートナーはLPの債務と損失に対して個人的に責任を負う。

限定パートナーは合意された拠出額を超えるLPの債務または義務に対して個人的に責任を負わない。

設立要件

18歳以上 シンガポール市民/シンガポール永住者。

18歳以上 シンガポール市民/シンガポール永住者。所有者がシンガポール在住でない場合、シンガポール在住の現地マネージャーを任命しなければならない

少なくとも2人のパートナーで、個人(少なくとも18歳)または法人(会社または他のLLP)であることができる。

少なくとも1人のマネージャーで、シンガポールに通常居住する個人(少なくとも18歳で会社法により失格していない)

少なくとも1人の株主で、法人でもよく外国制限なし。18歳以上のいずれの人。少なくとも1人の取締役がシンガポールに通常居住。外国人が会社の現地取締役として行動したい場合、人材省の労働許可課からEntrePass制度の下で雇用パスを申請できる。

少なくとも1人の無限定パートナーと限定パートナー。両方とも個人(少なくとも18歳)または法人(会社または他のLLP)であることができる。

すべての無限定パートナーがシンガポールに「通常居住」していない場合、少なくとも1人のシンガポールに通常居住するマネージャー(少なくとも18歳)

手続きと費用

迅速かつ簡単に設立可能。

管理と運営が簡単。登録費用は最小限。

遵守すべき行政義務が少ない。登録を毎年更新しなければならない。

迅速かつ簡単に設立可能。

会社よりも遵守すべき手続きと要件が少ない。

登録費用は比較的少なく、遵守すべき規制義務が少ない。

総会、取締役、会社秘書、株式割当などの法定要件なし。

マネージャーの1人による年間の solvency 宣言のみを提出し、LLP が通常の事業経過中に債務を支払うことができるか否かを述べる。

1回の登録。

設立と維持に費用がかかる。

遵守すべき手続きと要件が多い。

設立後6ヶ月以内に居住会社秘書を任命しなければならない。

監査要件から免除されていない場合、設立後3ヶ月以内に監査人を任命しなければならない。

年次報告書を提出しなければならない 総会、取締役、会社秘書、株式割当などの法定要件。

迅速かつ簡単に設立可能。

管理と運営が簡単。

登録費用は最小限。

遵守すべき行政義務が少ない。登録を毎年更新しなければならない。

税金

利益は税務居住者であれば所有者/パートナーの個人所得税率で課税され、非居住者であれば20%で課税

利益はパートナーの個人所得税率または税務居住状況(個人場合)/法人税率(法人場合)により20%で課税

利益は法人税率で課税

利益はパートナーの個人所得税率または税務居住状況(個人場合)/法人税率(法人場合)により20%で課税

継続性と譲渡可能性

所有者が生きていて事業を継続することを望む限り存在可能

パートナーが同意する限り、およびすべての無限定パートナーがパートナーシップに留まる限り存在

無限定パートナーが死亡またはパートナーシップを離脱した場合、通常パートナーシップは解散し、パートナーシップの資産は売却または分配され、まず債権者に支払い、次にパートナーに支払う。

パートナーシップ契約は事業の継続を規定できる。

LLPはパートナーとは独立した法的人格を持つ

LLPは永続的継承を持つ

会社は独立した法律主体として、1人以上の株主が死亡しても存在を停止しない。

その企業存在は株主が決定する限り続く。通常会社の寿命は永続的。会社の所有権は譲渡可能で、追加の株主を加えることができる

パートナーが同意する限り、およびすべての無限定パートナーシップがパートナーシップに留まる限り存在。

限定パートナーがいない場合、パートナーシップは停止され、事業登録法に基づく登録企業に変換される。

新しい限定パートナーが登録されると、LPの登録は「有効」に復元される。

事業の閉鎖

所有者による、事業の終了または停止。

登録が失効し更新されていない場合、レジストラーによる。

メンバまたは債権者による任意清算、高等裁判所による強制清算、または除名による

無限定パートナーによる、LPの停止。

登録が失効し更新されていない場合、レジストラーによる

租税

現在の法人税率は、課税年度(YA)2010年から17%です。

新規シンガポール企業向けスタートアップ税免除(SUTE)制度

この制度の下で、対象となる新設会社は、最初の3つの連続した課税年度について、最初の$100,000の通常課税所得*に対して全額免除され、次の$200,000の通常課税所得*に対してさらに50%の免除が与えられます。したがって、最大免除額は$200,000(100% x $100,000 + 50% x $200,000)です。

*通常課税所得とは、現行の法人税率で課税される所得を指します。

適格条件には以下のものが含まれます:

  1. 個人株主は20人を超えないこと
  2. 一人の個人が発行済株式の少なくとも10%を保有すること(法人株主の場合)
  3. 不動産および投資保有会社は対象外です

SUTEは2010年以来、保証会社を含むように拡張されていますが、新規スタートアップ会社のための税免除制度は、2013年2月以降に設立された投資保有会社および不動産開発活動に従事する会社には拡張されていません。

部分税免除制度

この制度は、SUTEの資格がないすべての会社に開放されています。2008年評価年度から、通常の課税所得(フランクされたシンガポール配当を除く)について、最大S$300,000まで企業に部分的な税免除が与えられます。通常の課税所得の最初の$10,000については、75%(すなわち$7,500)が税から免除されます。次の$290,000については、50%が税から免除されます(すなわち$145,000)。言い換えれば、フランクされたシンガポール配当を除く通常の課税所得の最初の$300,000について、$152,500が税から免除されます。

承認された産業・企業に対する優遇法人税率

特定の承認された会社の、適格取引から得られる所得に対して、優遇税率(例: 5% または 10% またはその他の優遇税率)も利用可能である。特定のケースでは、所得が完全に税免除される可能性がある、例: 承認されたベンチャー会社の、承認された投資を行うことによって得られる所得の免除(S13H)。こうした優遇税率または税免除は、特定の法律によって、所定の適格期間がある場合とない場合がある。

単一段階法人税制

シンガポールは2003年1月1日から一元課税の法人税制度を採用しました。一元課税の法人税制度の下では、会社が課税所得に対して支払う税金は最終税となります。会社が支払うすべての配当金は、株主の手元では税金が免除されます。

会社の税務居住地

シンガポールでは、会社の税務居住資格は、その事業の支配及び管理が行使される場所によって決定されます。会社の事業の支配及び管理がシンガポールで行使される場合、その会社はシンガポールの税務居住者となります。

一般的に、外国会社のシンガポール支店は、管理及び統制が海外の親会社に委ねられているため、シンガポールの税務居住者として扱われません。

税務居住会社の利点

居住会社と非居住会社の課税の基礎は、一般的には同じです。ただし、居住会社が享受できるが非居住会社が享受できないいくつかの利益があります。これには以下が含まれます:

  • シンガポールが条約国と締結した二重課税の回避協定(DTA)のもとで与えられる利益を受ける権利があります。
  • 所得税法第13条第8項に基づき、外国源泉の配当金、外国支店利益、および外国源泉のサービス収入に対する税免除を享受できます。
  • 新規スタートアップ企業のための税免除制度を享受できます。

会社の課税所得

会社は、シンガポールで発生したかシンガポールに由来する所得、またはシンガポール外からシンガポールで受け取った所得について、以下の項目に対して税金を支払う義務があります:

  • いかなる貿易や事業からの利益または収益
  • 配当、利息、賃貸からの投資所得など
  • ロイヤリティ、プレミアム、および財産からのその他の利益
  • 所得性質のその他の利益

しかし、特定の条件が満たされる場合、シンガポールの税務居住会社に対して、シンガポールで受け取った外国源泉の配当、外国支店利益、および外国源泉のサービス所得に税免除が与えられます。

未利用の事業損失と資本許容量の「繰戻し」

未使用の事業損失と資本控除を将来の課税年度の将来の所得を相殺するために繰り越すこと、およびこれらを関連会社に譲渡すること(すなわちグループ救済)に加えて、企業は現在の年度の未使用事業損失と未使用資本控除を合計額で最大$100,000まで「carry back」することができます。CAと損失は、CAおよび/または事業損失が発生した課税年度の直前の1つの課税年度に繰り戻すことができ(YA2006から有効)、条件が満たされれば課税された税金を相殺できます。

租税条約

シンガポールは、世界中の多くの国々と81件の二重課税条約を交渉・締結しています。会社がシンガポールが締結した二重課税条約の利益を得るためには、会社は関連する課税年度にシンガポールに居住していなければならず、DTAの規定に従って外国で同じ所得に対して税金が支払われたか支払われること、そしてその所得がシンガポールで課税対象であることが必要です。

私設有限会社の年次報告

一般的に、シンガポールの企業は、完全な監査済み勘定を作成しなければならず、登録事務所の住所にその勘定のコピーを保管しなければなりません。ただし、監査要件から免除されている場合を除きます。休眠会社および「小規模会社」は、法律上、勘定の監査を義務付けられていませんが、適切な会計記録を維持し続け、Financial Reporting Standardsに準拠した「真実かつ公正」な財務諸表を作成しなければなりません。

小規模企業への規制負担を軽減し、リスクベースのアプローチをさらに進めるために、2015年6月に、法定監査の免除のための新しい「小規模会社」の概念が導入されました。免除されるためには、直近の2会計年度において3つの基準のうち少なくとも2つを満たす私的会社でなければなりません:

  • Total turnover not more than S$10M
  • Total assets not more than S$10M
  • Number of employees not more than 50 The accounting records must be kept 5 years.

企業はまた、会計年度末から3ヶ月以内にEstimated Chargeable Income (ECI)を提出しなければなりません。企業が課税所得をゼロと見積もった場合でも、「Nil」ECIリターンを提出しなければなりません。

ECIは、Year of Assessment [YA]のための企業の課税所得の見積もりであり、各企業ごとに独自のものです。

2017年7月以降に終了する会計年度について、企業は以下の条件を満たす場合、ECIの提出が免除されます:

  • Your annual revenue is not more than $5 million for the financial year; and
  • Your ECI is nil. Cessation of Companies Striking Off

企業は、Companies ActのSection 344に基づき、ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority)に登録簿からその名前を抹消する申請をすることができます。企業に債務がなく、取締役がその旨の法定宣言を提出した場合、ACRAは企業が事業を行っていないと合理的な理由で信じる場合、申請を承認することができます。

株主の任意清算

会社は、取締役が会社が清算の開始後12か月以内に債務を全額支払うことができると判断した場合、任意にその事務を清算することを決定することができる。会社は、その事務を清算し、会社法に基づく必要な通知を提出するために、清算人または暫定清算人を任命する。

債権者による任意清算

会社が債務を支払うことができない場合、会社の債権者によって清算される可能性があります。裁判所は、清算人または暫定清算人を任命し、会社の事務を清算し、会社法に基づく必要な通知を提出します。