香港信託
香港信託ガイド
香港は、英国、シンガポール、欧州およびカリブ海のオフショア金融センターなどの他の主要な信託管轄区域の基準に匹敵する、現代的で競争力のある信託法を有しています。
2006年以前、香港の信託は主に相続税計画と資産保全のツールとして使用されていました。香港は相続税を廃止しましたが、信託は、ほとんどの場合、香港税から免除されるため、税務計画の貴重な手段であり続けています。この継続的な税制優遇により、信託は税負担を最小限に抑えながら資産を管理・移転するための柔軟で効率的な手段となります。
今日の香港信託は、強固な法的枠組みと有利な税制を活用して、世代を超えたグローバルな家族資産を効率的に構築するための洗練された国際的な資産管理戦略に広く使用されています。
香港信託の特徴
委託者の留保権限:
香港信託の信託設定者は、信託資産の投資および管理を行う権限を自身で留保することができます。これにより、私企業の信託設定者は、会社および信託資産に対するより大きな支配権を留保し、彼らが適切と考える方法でこれらを管理することが可能となります。
代理人、保管人および名義人を任命する権限:
受託者は、(i) 信託財産の投資を含むその職務の大部分を実行するための代理人、(ii) 信託財産のいずれかに関する名義人、および (iii) 信託財産または権利証書の安全な保管のための保管人を任命することができる。任命される者は、専門家または受託者が支配する会社でなければならない。代理人、名義人または保管人の任命後、受託者はその取り決めを継続的に見直さなければならず、必要に応じて介入の権限(指示を与え、任命を撤回することにより)を行使しなければならない。ただし、その行使が信託文書の条項に矛盾する場合を除く。
投資:
ほとんどの場合、信託証書は信託の資産および投資を指定します。信託証書にその規定がない場合、受託者は、受託者条例の第2付表に定める認可投資の範囲(政府証券、定期預金、上場証券、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンド、不動産投資信託を含む低リスク投資とみなされるもの)にしたがって投資決定を行わなければなりません。
信託の永久期間:
2013年の新たな改正により、香港信託は現在永久的なものとなった。主要なコモン・ロー管轄地の大半では、永久信託の設立は不可能である。
強制相続保護:
外国の管轄区域における強制相続規則は、委託者が生前にいかなる動産も香港信託に設定したときのその有効性に影響を及ぼしません。これにより、そのような規則を有する管轄区域からの委託者は、選定した受益者が信託の利益を受け取ることを確保し、委託者の意思に反して相続人が資産を請求することを防ぐことができます。この規定は、民法系またはシャリーア法の管轄区域からの委託者に利益をもたらします。
税ゼロ:
香港の信託は、一般的には香港で課税されません。香港の属地主義課税制度の下では、信託が香港外の資産から得た所得は、受託者、信託体、または受益者に対して課税されません。この点で、香港は他のゼロ税制管轄区域と異なりません:
香港の税制は、香港居住の香港信託が香港外の資産を保有する場合、それらの資産からの所得および利益を香港の信託に送金することを許可しており、そのような所得は香港で課税されません。
配当税なし。香港の税制は、香港での配当分配からの所得を課税しません。香港外に源泉地を持つ配当は課税されません。
源泉徴収税なし。香港信託から受益者への分配(香港内外で稼得した所得から)は、受益者が香港在住か海外在住かにかかわらず、受益者の手元で香港で課税されません。
香港には贈与税がありません。香港の財産の贈与や債務の免除は贈与税の対象となりません。
キャピタルゲイン税なし。香港信託が不動産やその他の資産を大幅な利益で売却した場合でも、香港で課税されません。
VATなし。香港は物品サービス税や付加価値税を課しません。
単一法域ガバナンスおよび管理:
信託、受託者、銀行および投資、法律、会計サービスをすべて同じ管轄地域に拠点を置き、同じ法律の適用を受けるようにするのは、大きな利点です。